文書の発行と改訂

SOP-3「認定シンボル手順」を改訂しました

SOP-3「認定シンボル手順」Rev 1.5 ⇒ Rev 1.6

【主な変更点】
・「1.2 定義」を追加

・「3.0 参考文書」:
-3.7、3.8(TNIに関する方針)を追加
※ただし、いずれも日本適用外

・「4.0 一般」における
-第1項(4.1):
"認定に関する表現"を追加

・「5.0 手順」における
-第2項(5.2):
"認定に関する用語"を追加

・付属書A「1.0 一般」における
-備考:
認定シンボルは使用せず、認定に関する表現を使用した場合の必要条件(情報)を追加

・付属書A「2.0 規定と制限」における
-第2項(2.2):
認定シンボルを使用できるもののうち、"名刺"に関する規制を削除

・付属書A「3.0 下請負契約者による試験、校正又は標準物質生産者活動」における
-第1項(3.1):
"認定に関する表現"を追加
-第2項(3.2):
全文追加(ILAC P8に基づく)
-第3項(3.3):
全文追加(ILAC P8に基づく)

・付属書A「5.0 検査した品目に貼付する検査ラベル」を追加

・付属書A「7.0 ISO / IEC17025:2005規格またはPJLAから提供される他の認定規格への参照」:
-"著者名や規格の年号"を追加

・付属書A「7.1 認定の主張と認定の主張のほのめかし」:
-注記)を追加

・付属書B:
-標準物質製造者、検査機関に関する一文を追加

・付属書B「1.0 一般」における
-第1項(1.1):
1)"ILAC MRA複合マークサブライセンス契約書"を削除し、"ILAC MRA複合マーク
使用承認書"へ変更
【補足】
ILAC MRA複合マークの使用にあたり、"サブライセンス契約書"の取り交わしは
不要となります。ただし、代わりに"ILAC MRA複合マーク使用承認書"(PJLA発行)へ署名し、
加えて複合マークを使用するもののドラフト(販促物、試験/校正報告書など)をPJLAへ
提出し、その承認を得たうえで使用可能となります。
なお、すでにサブライセンス契約書へ署名済みのお客様は、あらたに使用承認書へご署名
いただく必要はありません。

3)全文追加

-第2項(2.8):
複合マークを使用できるものに、"名刺"、"校正ラベル"を追加
-第2項(2.9):
名刺に対する「複合マーク使用不可」の文言を削除

・付属書C「PJLAシンボルとTNI NELAPの複合マークおよびTNI NEFAPマークに関する使用規定」を
追加

・付属書C「1.0 一般」を追加
※ただし、日本適用外のため文面は省略

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