文書の発行と改訂

認定を公示する文書に係わる注意事項

認定を取得された適合性評価機関(試験所・校正機関)が、ホームページや営業的配布文書において「ISO/IEC17025(2005)」の認定を受けたことを公示することに関して、PJLAが発行する「SOP-3認定シンボル手順」からの逸脱を避けるために、以下の内容をご確認のうえご理解くださいますようお願いいたします。

SOP-3では、「ほのめかし」による曖昧な記載によって利害関係者に誤解を与えることを避けるために、下記の規定を設けています;

付属書A: 1.0 一般 1.1
(途中省略)
適合性評価機関(CAB)が認定シンボルを利用しないと決め、校正、試験、標準物質製造者または
検査報告書への認定に関する表現のみを選択した場合、以下のような情報が含まれることを
確実にする:
1)ISO/IEC 17025:2005(または同等の規格)認定を受けた
2)PJLA
3)Accreditation # XXXXX、認定番号 XXXXX
4)認定分野:校正/試験/標準物質製造者/検査機関 など
⇒認定シンボルを使用しない場合は、告示文書の一部にPJLAの名称と認定番号を含め、明記することが必要です。

【正しい記載内容例】
○○社△△部試験所は、ISO/IEC 17025(2005)認定(PJLA 認定#XXXXX)を受けています。
【正しくない記載内容例】
○○社△△部試験所は、ISO17025認定を受けています。

7.1 認定の主張と認定の主張のほのめかし

意図的に認定の主張を行う場合や、特定の単語やフレーズを使用することによって暗示されてい
る認定の主張を行う場合、適合性評価機関は、認定を主張された規格を特定し、それが別の規格
への登録または認証を取得した特定の標準に認定状況を関連付けていないことを確認しなければ
ならない。以下の単語やフレーズは、認定の主張で許可できるものとできないものとの例を意図
している。(意図的およびほのめかしの両方)

【許可できる例】
1) ABC試験所は、ISO / IEC17025:2005規格に認定されている
2) ISO / IEC17025:2005認定
3) ISO / IEC17025:2005に認定
4) ISOガイド34:2009に認定
5)ISO / IEC17020:2012認定

【許可できない例】
1) ISO17025認定
2) 17025/9001
3) ISO/IEC17025:2005登録

注)PJLAは広告用資料(注: 認定を受けた試験、校正、標準物質製造者、検査報告書は含まれ
ない)において、上記のような認定を表す用語を記載したときにスペースやデザインの問題が
あることを認識する。うまく対応できない場合は、PJLAにドラフト・レイアウトの確認をとること。
⇒告示文書において認定規格を明確にするため、正しい規格の記載をお願いしています。

認定取得を文面で公示する際には、SOP-3とともに上記をご参考にしていただきたく
よろしくお願いいたします。

PJLA 技術委員会

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