PL-2、PL-3を改訂しました
1) PL-2 「測定のトレーサビリティに関する方針」 Rev.1.11⇒ Rev.1.12
<主な変更>
・ 文言・文面の微調整、更新
・ 臨床検査室に対する要求事項及び標準物質生産者に対する要求事項を試験所に対する要求事項の項に統合
・ 機関比較データベースへの参照に関し2.6を修正
・ 3.14 第 2 段落に2つ目の箇条書きを追加し、ILAC P10 に詳述されている標準物質生産者に関するトレーサビリティの追加基準を含めた
2) PL-3 「測定の不確かさに関する方針」 Rev.1.11⇒ Rev.1.12
<主な変更>
・ 文言・文面の微調整、更新
・4.2.3 を新たに追加し、校正機関がGUMに従って測定の不確かさを報告するための要求事項を含めた
*概要* PL-2, PL-3いずれも本方針に大幅な改訂はなく、実施にあたり、適合性評価機関(CAB)に大きな影響を与えるものではありません。すべてのCABは、外部文書管理システムの一部として、本方針の最新版をご利用ください。